弁護士に支払う費用としては、着手金、報酬金、手数料、法律相談料、顧問料、日当、実費などがあります。事件の内容(当事者間の争いの程度や難易度の違い)で、必要となる費用が変わってきますので、個別にご相談下さい。別途、消費税がかかります。
また、事件を依頼したいが弁護士に支払うお金がないという場合、分割によるお支払いも可能ですし、日本司法支援センター(法テラス)による援助制度などもありますので、遠慮なくご相談下さい。
着手金
弁護士に仕事を依頼した段階で、お支払いをお願いするものです。仕事の結果に関係なく、申し受けますので、不成功に終わっても返還されません。受任はひとつの裁判(審級)を単位としますので、上訴の場合はもう一度着手金を申し受けることになります。  
着手金の標準額は経済的利益の度合いに応じて異なりますが、弁護士会が定めた報酬基準によりますと、例えば800万円の貸金請求事件の裁判を起こす場合、49万円(消費税は含みません)が一応の目安となります。(名誉毀損事件など経済的利益がはっきりしない案件の場合は、800万円の経済的利益に相当する案件として、着手金・報酬金をお願いいたします。)

報酬金
事件が成功に終わった場合、着手金とは別個に、事件終了の段階で、成功の度合いに応じて、お支払いをお願いするものです。まったくの不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合はお支払いいただく必要はありません。経済的利益の度合いに応じて標準額が異なりますが、弁護士会が定めた報酬基準によりますと、例えば800万円の勝訴判決が得られた場合、98万円が一応の目安となります。
このように、ひとつの事件の解決の為には、着手金と報酬金を申し受けることになります。例えば500万円程度の事件(完全勝訴)の場合、経済的利益の2割が合計額の目安となるとお考え下さい(100万円以下の小額事件では3割程度、5,000万円を越える高額の事件の場合は、1割程度が目安です)。
なお、交渉だけで事件が解決した場合には、交渉の内容や困難さの度合いに応じて、3分の2程度まで減額することが可能です。

実費
依頼案件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、手続きの種類によっては保証金(保全手続きの場合)や専門家の鑑定料などが必要となります。
出張を要する案件については交通費、宿泊費、日当(半日:3万円、1日:5万円(宿泊を伴う場合8 万円))のお支払いをお願いいたします。

手数料
当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合にお支払いをお願いするものです。書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。交渉を伴わない契約書作成の場合、契約金額の3%(最低額5万円)が目安です。

法律相談料
お客様に提供する法律上のアドバイスの費用です。個人の相談の場合1時間まで2万円以下、1時間を超える場合30分ごとに1万円以下、法人の相談の場合1時間まで3万円以下、1時間を超える場合30分ごとに1万5千円以下、で申し受けます。書面による鑑定は1件10万円以上、で申し受けます。

顧問料
企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づいて継続的に行う一定の法律事務に対してお支払いをお願いするものです。個人の場合は1ヶ月3万円(小規模会社)、法人の場合は、会社の規模によりますが、1ヶ月2万円(小企業)からでお受けいたします。

以上、概略を説明いたしましたが、標準的な料金体系は下記の表のとおりです。
また、費用のお見積もりは無料ですので、ご遠慮なくお尋ね下さい。

●法律顧問料
企業の規模 月別契約 年間契約 説明
資本金 従業員数 年商
小規模企業 3万円 33万円 2000万円以下 10名以下 10億以下
中規模企業 5万円より 110万円より 1億円以下 100名以下 50億円以下
大企業
上場企業
30万円 300万円 1億円以上 100名以上 50億円以上

●事件報酬(計算基準)
項目 経済的利益の額 着手金 報酬金
民事事件 300万円以下 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え 3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%
契約書作成 300万円以下 - 10万円
300万円を超え 3000万円以下の部分 - 1%
3000万円を超え 3億円以下の部分 - 0.3%
3億円を超える部分 - 0.1%

●中国での知的財産権出願手続き(特許証書・商標登録 証書交付まで)
  • 発明特許出願:40万円より
  • 意匠特許出願:30万円より
  • 商標登録出願:1登録 15万円より
●中国での会社(独資、合弁)設立手続き
  • 独資・合弁会社設立は300万円より(定款作成含みます。合弁契約書作成は別途費用を申し受けます。)
  • 代表処設立は200万円より

※上記は標準額(消費税別)で、事業の規模や困難度により30%まで増額をお願いする場合があります。
※中国での諸手続は、中国の弁護士や弁理士との共同受任となる場合がありますが、その料金を含みます。
※通訳料・翻訳料・印紙代等の実費は含みません。